民泊を始める場合、行政からの営業許可を取らなければいけません。
現在、民泊を始めるには旅館業の営業許可か特区民泊の営業認可のどちらかが必要になります。
民泊あんしんサポートセンターでは旅館業、特区民泊の両方の申請代行をおこなっています。
旅館業許可申請
「宿泊料を受けて人を泊める営業」を行う場合は旅館業の営業許可が必要になります。
特区民泊の営業が認められている東京都大田区や大阪市などの地域以外で民泊を始めようとする場合は旅館業の営業許可が必要になります。
(旅館業とはどんなものなのかは『旅館業法とは』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。)
事前調査費用 10万円+税
旅館業の営業許可取得にあって、旅館業の営業許可取得要件を満たしているかの事前調査をおこないます。
旅館業の営業許可は各地域の条例によっても要件が大きくことなります。
物件のある地域の旅館業法に関する条例以外に都市計画法に関する条例などの調査も必要になります。
条例を調べるだけではなく、実際に保健所や建築指導課、消防署などにも足を運んで確認をします。
こういった一連の事前調査費用は10万円+税となります。
事前調査の結果、旅館業の営業許可取得が難しいと判断された場合でも事前調査費用は返金は致しませんのでご注意下さい。
旅館業営業許可申請代行費用 40万円+税~
事前調査が完了し、旅館業の営業許可申請をする場合、保健所や建築指導課、消防署などに何度も足を運んで細かい点の打ち合わせをおこないます。
旅館業の営業許可申請は広さによって用途変更が必要になるなど作業量がかわってきます。
当センターの申請代行料金は、100㎡未満の場合は40万円+税、100㎡以上の場合は50万円+税とさせていただいております。
その他の費用
地域によっては出張費の日当を頂く場合がございます。
また近隣住民への説明などの作業は軒数などに応じて別途費用をいただいて対応することも可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
特区民泊認定代行申請 25万円+税
特区民泊の申請では事前調査費用はいただいておりません。
以下の内容で申請代行費用は25万円となります。
1回の申請で複数の部屋を申請する場合、1部屋につき2万円+税が加算されます。
特区民泊申請代行に含まれる作業
特区民泊の申請代行には以下の作業が含まれます。
- 物件調査
- 申請書類の作成
- 施設利用案内書アドバイス
- 宿泊者との賃貸借契約書アドバイス
- 廃棄物回収業者との契約アドバイス
- 周知をおこなう近隣住民の範囲の確定
- 近隣住民への周知文章内容アドバイス
- その他申請のためのアドバイス
お客様にご用意頂くもの
- 平面図
- 建物登記簿又は賃貸借契約書
- マンション管理規約(マンションの場合)
- その他必要書類
お客様ご自身でおこなっていただく作業
- 近隣住民への周知
- 消防設備の設置(当センターでも設置手配は可能です)
- 消防法令適合通知書(当センターでも代行可能です)
- 廃棄物回収事業者との契約
- 民泊施設のホームページ
- その他必要な作業
その他の費用
地域によっては出張費の日当を頂く場合がございます。
また近隣住民への説明などの作業は軒数などに応じて別途費用をいただいて対応することも可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
大阪市の特区民泊の認定を受けるためには、以下の要件を必ず満たしている必要があります。
以下の項目をチェックして特区民泊の認定を受けられる可能性があるかを確認しましょう。
※以下の要件を満たしていても必ず認定が取れるということではありませんのでご注意下さい。
チェック項目1 用途地域
大阪市で特区民泊をする場合、下記のいずれかの用途地域にある物件であることが必要です。
- 第一種住居地域(但し、3,000㎡以下の施設)
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
大阪市内の用途地域は簡易的にはマップナビおおさかで確認することができます。
正確な都市計画等の情報についての確認は、大阪市本庁舎7階都市計画案内コーナーに備えてある2500 分の 1 縦覧図面で確認できますので、念のため大阪市本庁舎でご確認されることをお勧めします。
住居専用地域や工業地域、工業専用地域の物件は大阪市の特区民泊申請は出来ませんのでご注意下さい。
用途地域に関しましては、民泊の教科書『合法民泊のポイント1 用途地域』でもご説明していますので、ご参照下さい。
チェック項目2 居室の床面積
居室の床面積は壁心面積で25㎡以上必要です。
壁心(かべしん/へきしん)面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことです。
壁の内側の寸法で測られた面積を内法(うちのり)面積といいます。
マンション等の区分所有建物では内法面積で登記されますので、登記面積が25㎡未満であっても、壁心面積で25㎡以上あるという場合もあります。
床面積に含まれるもの
25㎡以上の床面積には以下の部分は含まれます。
- バスルーム
- トイレ
- 台所
- クローゼット
床面積に含まれないもの
ベランダは床面積には含まれません。
ベランダを入れて25㎡という物件は大阪市の特区民泊には申請できませんのでご注意下さい。
チェック項目3 賃借人の許可(賃貸物件の場合)
賃貸物件の場合、物件の所有者及び物件に関係する全ての賃貸人が、その物件を事業の用に供すること(民泊として使用するすること)について承諾している必要があります。
また、民泊の申請をしようとしている物件に係る全ての賃貸借契約において事業の用に供することが禁じられていないことが必要です。
そのため全ての賃貸借契約の写し及び承諾書が申請の際に添付書類として必要となります。
チェック項目4 マンション管理規約(マンションの場合)
マンションの一室で民泊の申請をしようとする場合、そのマンションの管理規約で特区民泊として利用することを禁止されていない必要があります。
標準管理規約を採用している場合、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という規定があります。
特区民泊は住宅としての施設利用を前提とした制度ですから、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という規定だけでは、特区民泊の利用を禁止しているとは判断されません。
但し、特区民泊は「住宅として使用するもの」にあたらないと管理組合の解釈が決議されている場合は、特区民泊として利用することを禁じていると判断されます。
その場合は特区民泊の申請はできません。
平成28年12月9日に内閣府より出された「区分所有建物における特区民泊の実施について(通知)」では「規約の解釈自体は、管理組合において行われるもの」とされています。
ですから、違反していないことを証明する方法としては以下のような方法があります。
- 申請者が管理組合等に確認しその旨を書面等にする。(標準管理規約を採用しているマンションの場合)
- 管理規約に「民泊等の営業に供することに支障がない」旨の規定がある。
特定認定の申請の際はこれらの書面が必要となります。
これらの書面が無い場合は、特区民泊の申請は出来ない可能性があります。
マンション管理規約に関しましては、民泊の教科書『マンションの管理規約とは』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。